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介護ケア

S-QUE訪問看護

“認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン Part2 社会生活”

船橋市三山・田喜野井地域包括支援センター センター長
助川 未枝保 氏

オンデマンド研修 4月23日(金)〜3月31日(木)

認知症の人の社会生活における決定は、ほとんど本人に確認されることなく、介護者の判断でなされることが多い。介護保険制度の利用において、認知症の人本人の意思で利用するサービスの種類や回数等を決められることが少ない。特に、特別養護老人ホームやグループホームへの入所等住まいを替える場合において、ほとんど介護者の決定で進められる。もっとも本人が傷つくケースは、事情を説明されることなく、入所させられる場合である。認知症の人の社会生活における現状と課題を事例を交えて解説いたします。