年間スケジュールSCHEDULE

ホーム » 年間スケジュール » S-QUE訪問看護 » 診療報酬改定に役立つ算定のポイント(訪問看護編)

マネジメント対策

S-QUE訪問看護

診療報酬改定に役立つ算定のポイント(訪問看護編)

医療法人ゆうの森 業務サポート室 室長
江篭平 紀子 氏

オンデマンド研修 8月7日(金)〜3月31日(木)

訪問看護の提供主体には医療機関と訪問看護ステーションがあり、その給付は医療保険と介護保険にまたがっています。訪問看護は原則介護保険が優先されますが、介護認定を受けていても医療保険が優先となるケースもあり、利用者によってどちらの保険でどのくらいサービスを受けれるのか分かりにくい面があります。また利用者の居住場所によりサービスを提供できない場合があるなど、提供する側や指示する医師はこのことを知らないと患者に最適なサービス利用を提案できないことになります。
訪問看護が医療保険になると、その分、介護保険のサービスを使うことが可能になり、入院せずに在宅で療養を続けられることも出来ますので、適切な知識に基づく訪問看護の活用が求められるところです。