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S-QUE訪問看護

在宅における高齢者虐待対応と早期発見の方法

弁護士法人 翼・篠木法律事務所弁護士
篠木 潔 氏

オンデマンド研修 8月1日(水)〜9月30日(日)

 高齢者虐待には、施設事業者の職員等の「養介護施設従事者等による虐待」と、主に在宅の家族等による「養護者による虐待」とがあります。
この点、全国の市町村における平成28年度の養護者による高齢者虐待の相談通報件数を見てみると、なんと27,940件と前年度より約5パーセントの増加で、平成24年度以降4年連続で増加しています。そして、地域包括ケアシステムの中においてもこの傾向は続くと考えられ、高齢者虐待の防止と対策は大きな課題となっています。
このように在宅における高齢者の虐待は深刻な状況なので、在宅で支援する訪問看護師や居宅介護支援専門員や介護士等の専門職は、いつ高齢者虐待事案に遭遇してもおかしくはありません。
 ところが、高齢者虐待事案は、権利擁護の観点だけでなく、専門職としての支援の在り方においても非常に難しい点が多々あることは、皆さんが想像されているとおりです。
 しかし、高齢者虐待を早期に発見して、芽が小さいうちに市区町村や地域包括支援センターに通報・相談することができれば、虐待による重大な事態を未然に防ぐことができるだけでなく、行政や多職種との連携による適切な対応によって事態が早期解決へと向かいやすくなります。さらに養護者(虐待者)の支援による適切な介護等も可能となってきます。
 このため、在宅の支援に携わる専門職の皆様は、高齢者虐待を早期に発見することが重要であり、その方法を身につける必要があるのです。
 そこで、本研修では、まず在宅における高齢者虐待の現状や特徴を確認した上で、高齢者虐待防止法における在宅支援者の義務、養護者における高齢者虐待の具体例、高齢者虐待のサイン、高齢者虐待の発生要因を詳しく説明いたしたいと存じます。
そして、皆様に高齢者虐待を早期に発見することができるようようになっていただき、在宅における患者・利用者の権利擁護と支援を適切に行っていただければと存じます。

在宅における高齢者虐待対応と早期発見の方法