『 末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテル(Midlineカテーテル)への対応』

令和8年3月30日「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について」により、末梢留置型中心静脈注射用カテーテルの挿入において、 末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテル(Midlineカテーテル)の挿入も特定行為として扱われることになりました。

当社では既存の講義資料等を最新の情報に更新し、Midlineカテーテルに関する内容も適切に反映します。

なお、これは新たな区分別科目の追加や講義名の変更を伴うものではなく、既存通知上の内容追加です。

講義内容の追加修正については、9月1日のリリースを予定しております。